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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十二条 (入所支援計画の作成)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(入所支援計画の作成)

第五十二条

福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

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