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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第六十四条 (生活指導及び計画の作成)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(生活指導及び計画の作成)

第六十四条

児童発達支援センターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第五十条第一項及び第五十二条の規定を準用する。

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