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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十条 (生活指導及び学習指導)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(生活指導及び学習指導)

第五十条

福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。

2福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。

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