(生活指導及び学習指導)
第五十条
福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。
福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。