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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十一条 (職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第五十一条

福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。

2前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第四十五条第三項の規定を準用する。

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