条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第六十一条 (児童と起居を共にする職員等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童と起居を共にする職員等)

第六十一条

医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条第五十条第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。

2医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六十一条(児童と起居を共にする職員等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(入所した児童に対する健康診断) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第六十二条(設備の基準) →