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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第六十二条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第六十二条

児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。

2児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。

3第一項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 発達支援室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
  2. 遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

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