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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十四条 (保護者等との連絡)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保護者等との連絡)

第五十四条

福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

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