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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十五条 (心理学的及び精神医学的診査)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(心理学的及び精神医学的診査)

第五十五条

主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。

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