条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十九条 (心理学的及び精神医学的診査)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(心理学的及び精神医学的診査)

第五十九条

主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第五十九条(心理学的及び精神医学的診査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(職員) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第六十条(入所した児童に対する健康診断) →