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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十八条 (職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職員)

第五十八条

主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び第五項において同じ。)及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。

3主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

4主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

5主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。

6主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第三項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。

7主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

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