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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十七条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第五十七条

医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
  2. 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
  3. 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
  4. 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

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