(広告をすることができる診療科名)
第三条の二
法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
- 一医業については、次に掲げるとおりとする。
- イ内科
- ロ外科
- ハ内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
- ニイからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
- イ
- 二歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
- イ歯科
- ロ歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
- イ
2前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
- 一産婦人科産科又は婦人科
- 二放射線科放射線診断科又は放射線治療科