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医療法施行令 第三条の二 (広告をすることができる診療科名)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(広告をすることができる診療科名)

第三条の二

第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。

  1. 医業については、次に掲げるとおりとする。
    1. 内科
    2. 外科
    3. 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
    4. イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
  2. 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
    1. 歯科
    2. 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

2前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。

  1. 産婦人科産科又は婦人科
  2. 放射線科放射線診断科又は放射線治療科

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