(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法) 第一条の九の五 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第一条の九の五を開く ↗