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医療法施行規則 第一条の九の二の二 (医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)

第一条の九の二の二

第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。

2前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。

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