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医療法施行令
昭和二十三年政令第三百二十六号
政令
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(認定の申請)
第一条の二
(認定証明書の再交付)
第一条の三
(認定証明書の返納)
第一条の四
(厚生労働省令への委任)
第一条の五
(法の適用に関する特例)
第二条
第三条
第三条の二
(広告をすることができる診療科名)
第三条の三
(診療所の病床設置の届出)
第四条
(開設者等の住所等の変更の届出)
第四条の二
(開設後の届出)
第四条の三
(特定機能病院等に係る変更の届出)
第四条の四
(行政処分に関する通知)
第四条の五
(読替規定)
第四条の六
(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
第四条の七
(一般社団法人に係る届出)
第四条の八
(診療等に著しい影響を与える業務)
第四条の九
(病院報告の提出)
第五条
(罰則)
第五条の二
(基準病床数の算定の特例)
第五条の三
第五条の四
第五条の四の二
第五条の五
(社会医療法人に係る認定の申請)
第五条の五の二
(実施計画の認定の申請)
第五条の五の三
(実施計画の認定)
第五条の五の四
(実施計画の変更)
第五条の五の五
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第五条の五の六
(実施計画の認定の取消し等)
第五条の五の七
(医療法人の社員総会に関する技術的読替え)
第五条の五の八
(医事に関する法律)
第五条の五の九
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)
第五条の五の十
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)
第五条の五の十一
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
第五条の五の十二
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)
第五条の六
(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
第五条の七
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第五条の八
(電磁的方法による通知の承諾等)
第五条の九
(社会医療法人債に関する法令の適用)
第五条の十
(医療法人の分割に関する技術的読替え)
第五条の十一
(医療法人台帳等)
第五条の十二
(登記の届出)
第五条の十三
(役員変更の届出)
第五条の十四
(書類の保存期間)
第五条の十四の二
(手数料)
第五条の十四の三
(手数料の減免)
第五条の十五
(医療連携推進認定の申請)
第五条の十五の二
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
第五条の十五の三
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
第五条の十五の四
(医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)
第五条の十六
(都道府県医療審議会)
第五条の十七
第五条の十八
第五条の十九
第五条の二十
第五条の二十一
第五条の二十二
第五条の二十三
(指定都市の特例)
第五条の二十四
(権限の委任)
第六条
第七条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)