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医療法施行令 第五条の五の十二 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)

第五条の五の十二

第四十九条の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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