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医療法施行令 第五条の五の十一 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

第五条の五の十一

第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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