条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百十六条 (理事が自己のためにした取引に関する特則)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第百十六条

第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十六条(理事が自己のためにした取引に関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十五条(責任限定契約) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百十七条(役員等の第三者に対する損害賠償責任) →