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社会福祉法施行令 第十三条の十二 (役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)

第十三条の十二

第四十五条の二十二の二において役員等又は評議員の損害賠償責任等について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第四項第三号第百十六条第一項第百十八条の二第二項第二号及び第五項並びに第百十八条の三第二項の規定を準用する場合においては、同法第百十五条第四項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の二十第一項」と、同法第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と、同法第百十八条の二第二項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の二十第一項」と、同条第五項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項、第百十一条第三項及び第百十六条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項、同法第四十五条の二十第三項及び同法第四十五条の二十二の二において準用する第百十六条第一項」と、同法第百十八条の三第二項中「第八十四条第一項、第九十二条第二項及び第百十一条第三項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において読み替えて準用する第八十四条第一項、同法第四十五条の十六第四項において準用する第九十二条第二項及び同法第四十五条の二十第三項」と読み替えるものとする。

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