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社会福祉法施行令 第十三条の十三 (清算人に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(清算人に関する読替え)

第十三条の十三

第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同法第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第七項において準用する第七十七条第四項」と、同法第八十五条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。第八十八条第二項において同じ。)」と、同法第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。

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