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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十七条 (一般社団法人の代表)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人の代表)

第七十七条

理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2前項本文の理事が二人以上ある場合には、理事は、各自、一般社団法人を代表する。

3一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。

4代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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