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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十六条 (業務の執行)

平成十八年法律第四十八号法律
(業務の執行)

第七十六条

理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する。

3前項の場合には、理事は、次に掲げる事項についての決定を各理事に委任することができない。

  1. 従たる事務所の設置、移転及び廃止
  2. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  3. 第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第百十一条第一項の責任の免除

4大規模一般社団法人においては、理事は、前項第三号に掲げる事項を決定しなければならない。

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