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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十八条 (社員総会の招集の決定)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会の招集の決定)

第三十八条

理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 社員総会の日時及び場所
  2. 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
  3. 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  5. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

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