条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四十条 (招集手続の省略)

平成十八年法律第四十八号法律
(招集手続の省略)

第四十条

前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十条(招集手続の省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(社員総会の招集の通知) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第四十一条(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) →