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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十九条 (社員総会の招集の通知)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会の招集の通知)

第三十九条

社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。

2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

  1. 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
  2. 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合

3理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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