条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五十六条 (延期又は続行の決議)

平成十八年法律第四十八号法律
(延期又は続行の決議)

第五十六条

社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十六条(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(社員総会に提出された資料等の調査) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第五十七条(議事録) →