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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第五十六条 (延期又は続行の決議)
平成十八年法律第四十八号
法律
(延期又は続行の決議)
第五十六条
社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第三十八条
及び
第三十九条
の規定は、適用しない。
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