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社会福祉法施行令 第十三条の四 (社会福祉法人に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(社会福祉法人に関する読替え)

第十三条の四

第四十三条第三項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において社会福祉法人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十四条第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十一条第一項第一号」と、同条第四項中「第七十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の五第一項」と読み替えるものとする。

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