(監事による会計監査人の解任)
第七十一条
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 二会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- 三心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。
3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。