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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七十条 (解任)

平成十八年法律第四十八号法律
(解任)

第七十条

役員及び会計監査人は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、一般社団法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

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