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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十六条 (理事、監事又は会計監査人の解任)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事、監事又は会計監査人の解任)

第百七十六条

理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。

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