(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十六条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
2会計監査人が第七十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。