条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十五条 (評議員に欠員を生じた場合の措置)

平成十八年法律第四十八号法律
(評議員に欠員を生じた場合の措置)

第百七十五条

この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

3裁判所は、前項の一時評議員の職務を行うべき者を選任した場合には、一般財団法人がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百七十五条(評議員に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十四条(評議員の任期) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第百七十六条(理事、監事又は会計監査人の解任) →