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社会福祉法 第四十六条の七 (清算人の解任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算人の解任)

第四十六条の七

清算人(前条第二項又は第三項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第一項から第三項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第百七十五条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。

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