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社会福祉法 第四十六条の八 (監事の退任等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(監事の退任等)

第四十六条の八

清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

2清算法人の評議員は、三人以上でなければならない。

3第四十条第三項から第五項まで、第四十一条第四十二条第四十四条第三項、第五項及び第七項、第四十五条第四十五条の六第一項及び第二項並びに第四十五条の七第二項の規定は、清算法人については、適用しない。

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