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社会福祉法 第四十条 (評議員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(評議員の資格等)

第四十条

次に掲げる者は、評議員となることができない。

  1. 法人
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  4. 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  5. 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

2評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

3評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。

4評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

5評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

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