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社会福祉法 第三十九条 (評議員の選任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(評議員の選任)

第三十九条

評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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