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社会福祉法 第三十八条 (社会福祉法人と評議員等との関係)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉法人と評議員等との関係)

第三十八条

社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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