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社会福祉法 第四十六条の六 (清算人の就任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算人の就任)

第四十六条の六

次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。

  1. 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
  2. 定款で定める者
  3. 評議員会の決議によつて選任された者

2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。

3前二項の規定にかかわらず、第四十六条の三第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。

4清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

5清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。

6第三十八条及び第四十条第一項の規定は、清算人について準用する。

7清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、三人以上でなければならない。

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