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社会福祉法 第四十六条の十三 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四十六条の十三

裁判所は、第四十六条の六第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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