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社会福祉法 第四十六条の五 (清算法人における機関の設置)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算法人における機関の設置)

第四十六条の五

清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2清算法人は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。

3第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。

4第三節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。

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