条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第三十七条 (会計監査人の設置義務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(会計監査人の設置義務)

第三十七条

特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行前の準備)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第三十七条(会計監査人の設置義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(機関の設置) 社会福祉法 目次 第三十八条(社会福祉法人と評議員等との関係) →