(機関の設置) 第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。2社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗