(清算法人の能力) 第四十六条の四 前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第四十六条の四を開く ↗