条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十六条の四 (清算法人の能力)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算法人の能力)

第四十六条の四

前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十六条の四(清算法人の能力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の三(清算の開始原因) 社会福祉法 目次 第四十六条の五(清算法人における機関の設置) →