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社会福祉法施行令 第十三条の十四 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)

第十三条の十四

第四十六条の十四第四項において清算人の法第四十六条の四に規定する清算法人(第十三条の十七において「清算法人」という。)に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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