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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第八十四条 (競業及び利益相反取引の制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(競業及び利益相反取引の制限)

第八十四条

理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  2. 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
  3. 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

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