(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第九十五条
第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第八十八条第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。