(役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)
第八十八条
役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2理事が第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
- 一第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の理事
- 二学校法人が当該取引をすることを決定した理事
- 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事