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私立学校法 第八十九条 (役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)

第八十九条

役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 理事次に掲げる行為
    1. 第百三条第二項に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
    2. 虚偽の登記
    3. 虚偽の公告
  2. 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  3. 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

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