(役員、評議員又は会計監査人の連帯責任) 第九十条 役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗