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私立学校法 第百三条 (計算書類等の作成及び保存)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(計算書類等の作成及び保存)

第百三条

学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2学校法人は、毎会計年度終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

3計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4学校法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

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