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私立学校法 第百二条 (会計帳簿)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会計帳簿)

第百二条

学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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